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会員商法・2次被害

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「買い物や旅行をする際の割引」、「様々なチケットが格安で入手できる」このような説明を行い、クラブ会員の入会を斡旋する会員商法(2次被害)が急増しています。電話勧誘やキャッチセールスなどで業者の事務所に連れて行かれ、「買い物や旅行が安くなる」、「様々なチケットを格安で購入できる」などの説明を長時間受け会員登録を強く勧められ、会員サービスの名目では信販会社との契約が出来ないという理由でパソコンソフトや絵画、宝石などを購入させられます。

しかし、実際には業者の言うサービスを受けられる事はほとんどなく、会員サービスの利用価値がないと判断出来るケースがほとんどであり、相手業者との連絡すら取れなくなる場合まであります。

2次被害とは

入会後2年程経過した後に「貴方は、永久会員になっているので毎月の会員費を一生涯払い続けなければならないが、新たな契約を交わす事で、クラブ会員費の支払いが免除される」などの説明を行い、再度何らかの売買契約を迫るケースや、会費の滞納を理由に呼び出し、「強制退会する為の費用(違約金)80万円が必要だが、会員サービスを継続するのなら40万円の費用で済む」などの説明を行い不当な費用請求を迫るケースまであります。

*これらの被害に遭われた方は、たとえクーリング期間を過ぎてしまっていても契約解除出来る場合が多々あります。諦めてしまう前にご相談下さい。

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