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中途解約制度

中途解約制度とは

エステ・外国語教室・結婚相手紹介サービス・学習塾・家庭教師・パソコン教室については、クーリングオフ期間を過ぎても、中途解約の制度が定められています。これらのサービスはその性質上、目的が実現(肌がキレイになる、語学が上手くなるなど)するかどうかが確実でなく、また実際にサービスをうけたところ事前の説明と食い違うなどのトラブルになりやすく、その時点では既にクーリングオフ期間が過ぎていることが多い為に、以前からトラブルが多発し、この制度が定められました。

本体のサービスの契約だけでなく、付帯的に契約した関連商品についても、中途解約が可能です。(指定された商品に限る)ただし、クーリングオフのように無条件ではなく、一定額の解約損料や、既にサービスを受けていれば、その対価、或いは関連商品を使用していれば、使用料相当を支払うことが条件です。

中途解約を行なう事が可能な条件と違約金等の上限については下記の通りさだめられています。

中途解約制度が適用される契約形態

エステティックサロン期間が1ケ月を越えるもの契約の総額が5万円を超えるもの
外国語会話教室期間が2ヶ月を越えるもの
家庭教師派遣
学習塾
パソコン教室
結婚相手紹介サービス

中途解約に対する違約金

契約形態役務提供前役務提供後
エステティックサロン20,000円2万円又は残金の10%のいずれか低い方の金額
外国語会話教室15,000円5万円又は残金の20%のいずれか低い方の金額
家庭教師派遣20,000円5万円又は授業料1箇月分のいずれか低い方の金額
学習塾11,000円2万円又は授業料1箇月分のいずれか低い方の金額
パソコン教室15,000円5万円又は残額の20%のいずれか低い方の金額
結婚相手紹介サービス30,000円2万円又は残額の20%のいずれか低い方の金額

※エステ、外国語会話教室、家庭教師、学習塾についての中途解約は平成11年10月22日以降の契約に適用され、パソコン教室、結婚相談についての中途解約は、平成16年1月1日以降の契約について適用されます。

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