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特定商取引法
特定商取引に関する法律
特定商取引法(特定商取引に関する法律)とは、訪問販売などの特殊な販売形態において、一般消費者が不当な損害を被る事のないように事業者が消費者に対して正確な情報を提供する事や、消費者が冷静に判断する機会を確保する事などにより、一般消費者の利益の保護を図るために定められたものです。
特定商取引法で規定する販売形態
(1) 訪問販売
営業所等以外の場所で申込みまたは契約が行われる指定商品、指定権利の販売または指定役務の提供。消費者の自宅、または職場などに販売員が訪問し、商品やカタログなどを見せて説明し、商品や役務、権利を販売する取引をいいます。
(2) 通信販売
消費者から郵便や電話、FAX、インターネット上のホームページ等で売買契約の申込みを受ける取引です。
(3) 電話勧誘販売
販売業者・役務提供事業者が消費者に対して、指定商品・権利・役務サービスを電話で勧誘し、郵便等により契約の申込みを受けるサービスです。
(4) 連鎖販売取引(マルチ商法)
連鎖販売取引(マルチ商法)は、宣伝媒体を持たず商品を販売する組織の加盟者が、消費者を次々に勧誘することにより組織をピラミッド式に拡大していく商法をいいます。
(5) 特定継続的役務提供
語学学校やエステティックサロンなど、長期間にわたる一定サービスの提供を受ける契約です。
(6) 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)
業務提供するために、物品の販売、または登録料などの金銭負担を負わせる取引です。
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