支払い停止の抗弁権
支払い停止の抗弁権とは
支払停止の抗弁権とはクレジット・信販会社を介し契約した場合に、
- 商品の引渡しや役務の提供がない。
- 商品に欠陥がある。
- 役務の提供内容に問題がある。
- 見本・カタログ等と現物・役務内容が違う。
- 商品の販売条件となっている役務を提供してくれない。
- その他契約内容等に問題がある。
等の事実があった際、クレジット・信販会社からの代金請求に対し支払を停止するよう請求することが出来る権利の事です。
ですからクーリングオフ期間を過ぎた契約を解除する場合、販売業者との解約交渉と平行してクレジット・信販会社に対し支払停止の抗弁書を送ると販売業者との交渉が終わるまで商品代金の請求を停止してもらう事が可能です。さらにクレジット会社から販売業者に対しにトラブルの聞き取りなどが入りますので間接的に販売業者も話し合いに応じることになります。
よってクーリングオフ期間経過後に消費者契約法等により契約解除をする際に有効な手段です。
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