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支払い督促制度

支払い督促制度とは

売掛金、未払い賃金その他の金銭債権の請求に限定して裁判所を介して利用出来る制度の事です。

支払い督促制度利用の流れ

相手方の住所地を管轄する簡易裁判所へ(郵送も可能です) 支払督促申立書を提出します。その際相手方が法人なら、商業登記簿謄本(登記事項証明書)を添付します。提出時に、申立手続費用を印紙と切手で納付します。(費用は通常の訴訟費用の半額です)

裁判所書記官が督促手続きの要件にあっていることを確認した後、相手方へ発送します。その際契約書の添付は要りません。

支払督促が送達された相手方は、2週間以内に異議の申立が出来ます。異議の申立があると通常訴訟に移行します。異議の申立がなく2週間経過した日から30日以内に債権者は、仮執行宣言の申立が出来ます。

仮執行宣言付きの支払督促が再び送達されます。2週間以内に異議の申立があると、やはり通常訴訟に移行します。

異議の申立がなく2週間経過すると確定し、判決と同一の効力を持ちます。

強制執行

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